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《申込同意書》

貴社(以下「甲」という。)に対し、申込者(以下「乙」という。)は、後記規約に同意の上、サービス使用料を以下のとおりとして、貴社が提供するサービスを申し込みます。

【目的】
(1) 乙のコミュニティに対しての価値を創造し、サービスの利用促進を促し社会への還元を行っていきます。

【サービス使用料 】
(1) 【基本料金】月額1,000円(税抜き)
ただし、 乙が資本金1億円、年商50億円、社員数300名のいずれか2つを満たしている場合、自治体や自治体に相当する規模の場合は別に定めた基本料金 が適合される。
(2) 【人数に応じた料金】1名あたり10円(税抜き)
ただし、 乙が資本金1億円、年商50億円、社員数300名のいずれか2つを満たしている場合、自治体や自治体に相当する規模の場合は別に定めた基本料金 が適合される。
なお、【人数に応じた料金】の計算方法は以下の通りとする。
①導入初月及び導入2か月目の料金:導入時の利用人数により定める。
②導入3か月目以降7か月目までの料金:導入から2か月間の平均ログデータに基づく1か月あたりの利用人数により定める。
③導入8か月目以降の料金:直近3ヶ月間の平均ログデータに基づく1か月あたりの利用人数により定める。
(3) 前項にかかわらず甲が別途規定する条件を乙が満たした場合は割引対象とする。

《利用規約》

第1条 <目的>
 本規約は、甲と、甲が提供する甲所定のサービス(以下「本サービス」という。)への申込者である乙との間で締結される本サービスに係る役務提供契約(以下「本契約」という。)の内容を規定することを目的とする。乙は、本規約とは別に本サービスの一部として甲が提供するウェブサイト等の利用に関するハッピーワークプログラム利用規約の適用を受けるものとし、ハッピーワークプログラム利用規約 を確認、承諾の上、本サービスを申し込むものとする。

 

第2条<契約の成立>
 乙が甲に対して申込書により本契約の申込みをし、甲がこれを承諾することを決定したときをもって、本契約は成立する。甲は、当該承諾の決定をしたことを乙に対して通知することを要せず、また、乙の申込みを承諾する義務も負わない。

 

第3条<本サービスの内容等>
1 本サービスの内容は、コミュニティメンバーへの組織満足度の向上に関する助言、企業価値向上提案等甲が定めるものとする。

 

第4条<サービス使用料 の支払い>
1 乙は、甲に対し、上記【サービス使用料】記載のサービス使用料を、[甲が請求した月の末日限り] 、別途甲が指定する口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
2 甲は、いかなる事由があっても、乙から支払いを受けたサービス使用料 を返金する義務を負わない。
3 乙がサービス使用料の支払いを怠った場合、乙は、甲に対し、第1項の金員から既払金を控除した残金及びこれに対する支払済みまで 年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

 

第5条(禁止事項)
乙は,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはならない。
(1)本規約に違反する行為
(2)法令または条例等に違反する行為
(3)公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する恐れのある情報を他のユーザー又は第三者に提供する行為
(4)犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れのある行為
(5)本サービスの内容等,本サービスに含まれる著作権,商標権ほか知的財産権を侵害する行為
(6)本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
(7)甲のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(8)不正アクセスをし,またはこれを試みる行為
(9)他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(10)不正な目的を持って本サービスを利用する行為
(11)本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益,損害,不快感を与える行為
(12)他のユーザーのアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(13)本サービスの信用を損なう行為又はその恐れのある行為
(14)甲が許諾しない本サービス上での宣伝,広告,勧誘,または営業行為
(15)面識のない異性との出会いを目的とした行為
(16)その他,甲が不適切と判断する行為

 

第6条<契約の解除等>
 甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知催告を要せず、本サービスの提供中止又は本契約を解除できる。この場合、甲は、乙に損害が生じたとしても、これについて一切責任を負わない。
(1) 本契約の申込みに関して、甲に虚偽の事実を通知したことが判明した場合
(2) 本契約ないし本規約の各条項に一つでも違反した場合
(3) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立があった場合、又は租税滞納処分、その他公権力の処分を受けた場合
(6) 破産、民事再生、会社更生、特定民事調停等法的債務整理手続きの申立をなし、又は第三者からこれらの申立がなされた場合
(7) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(8) 監督官庁からの営業の取り消し、停止処分を受けたとき、又は転廃業しようとした場合
(9) 甲が乙に対する本サービスの提供の継続を困難であると判断した場合、又はその他本サービスの提供を継続しがたい事項が発生した場合   

 

第7条<契約の期間>
 本契約の有効期間は、本契約成立後1年間とし、期間満了1ヶ月前までに、何れの当事者も相手方に対し、書面又は電磁的記録 をもって本契約終了の意思表示をしないときは、本契約は更に1年間延長され、以後も同様とする。

 

第8条<秘密保持義務>
1 乙は、本契約の履行に関連して知り得た甲及び甲の取引先等に関する営業上、技術上の情報を秘密として保持し、第三者に開示漏洩してはならず、また本契約以外の目的に利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する情報は、秘密保持義務から除外する。
(1) 開示された時点で、公知であった情報
(2) 開示後、甲の責によらず公知となった情報
(3) 甲が第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 開示された情報によることなく、独自に開発した情報
3 前二項の規定は、本契約期間満了後も5年間は効力を失わない。

 

第9条<非保証及び免責事項等>
1 甲は、本サービスを提供するのみであり、乙に対し、何らの成果も保証しない。
2 甲は、本サービスを通じて乙が取得する情報に関し、その正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害していないことについて一切の保証をしない。
3 甲は、本サービス又は本サービスが提携するサービスの変更、追加、中止、停止、終了等により乙に損害が生じた場合でも、これについて一切の責任を負わない。
4 甲に故意又は重過失がある場合を除き、本サービスに関連して乙が被った損害につき甲は一切の責任を負わない。
5 本サービスに関し、乙と第三者との間でトラブル(本サービス内外を問わない。)が生じた場合でも、甲は一切の責任を負わず、これらのトラブルは、乙が自らの費用と負担において解決すべきものとする。
6 甲は、以下の各号に該当する記載を発見した場合、予告なく、当該記載の削除又は修正を行う。なお、削除又は修正の対象に該当するか否かの判断は全て甲が行い、甲は、乙に対し、削除又は修正の理由を開示する義務を負わない。また、削除又は修正に起因して乙に損害が生じたとしても、甲は、これについて一切の責任を負わない。
(1) 本規約に反する記載
(2) 公序良俗に反する記載
(3) 有害なプログラム・スクリプトなどを含む記載
(4) 他人の名誉・信用を害する記載
(5) 本サービスの運営を妨げる記載
(6) その他、甲が不適切であると判断した記載
7 何らかの理由により甲が責任を負う場合であっても、その賠償額は、甲が過去1年間において乙から受領したサービス使用料の合計金額を上限とする。

 

第10条<乙の損賠賠償責任>
乙は、本規約の違反又は本サービスの利用に関連して甲に損害を与えた場合、甲に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含む。)を賠償する。

 

第11条<本サービスの変更等>
1 甲は、事前の通知をすることなく、いつでも本サービスの内容を変更・追加・終了できるものとし、乙はこれに異議を述べない。
2 甲は、以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知をすることなく、本サービスの利用を停止又は中断することができる。
(1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)その他、甲が本サービスの停止又は中断が必要と合理的に判断した場合。

 

第12条<反社会的勢力の排除>
 乙は、以下の各号について表明し、保証する。
(1) 自己、又は自己の役員、重要な地位の使用人、これに順ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)ではなく、過去にも暴力団員等でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 乙は、自ら又は第三者を利用して、甲及び甲の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」という)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、甲及び甲の関係先等の名誉や信用を毀損せず、甲及び甲の関係先等の業務を妨害しないこと。

 

第13条<本規約の変更>
1 甲は、乙に事前の承諾を得ることなく、本規約の記載事項につき、変更・修正・追加の必要が生じた場合にはこれを随時行うことができるものとし、乙はあらかじめこれに承諾する。
2 前項の変更は、甲が乙に対して随時必要な事項を、書面その他の手段により通知することにより行う。

 

第14条<分離可能性>
本規約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となった場合でも、当該無効又は違法は、いかなる意味においても本規約の他の条項並びにその解釈及び適用に何ら影響せず、これらの適法性及び有効性を損なわず、またこれらを無効にするものではない。

 

第15条<準拠法等>
1 本契約は日本国法に準拠する。
2 本契約について紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

以上